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売却不動産を募集中です!!  お気軽にご相談ください。2024-01-31T10:41:09+09:00

軽井沢の情報

障害者差別解消法が改正

「軽井沢町からのお知らせ」 障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。 「合理的配慮の提供」とは、飲食店において車いすを使用していても利用できるよう、テーブルに備え付けの椅子を片付けて、車いすのまま飲食ができるように対応することや、聴覚障がいがある方でも自分で発注できるよう筆談でコミュニケーションをとるといった例が考えられますが、障がいの特性やそれぞれの場面、状況に応じて合理的配慮の内容は異なります。このため、障がいのある方と事業者の皆様が建設的な対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。 町としましては、今年度「合理的配慮の提供」について事業者の皆様に理解を深めていただけるよう研修会を開催する予定でおり、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。 官民連携して「合理的配慮の提供」を含む障がい者差別の解消について考え、「共生社会」の実現を共に目指しましょう。 [...]

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